交通事故慰謝料3つの基準
交通事故の慰謝料の算出方法には3通りの基準があります。
自賠責基準、保険会社基準、弁護士会基準です。
自賠責基準
自賠責基準とは、国が法律や規則で定めた、交通事故被害者が受けられるべき
最低限の基準として設けられた基準で、相手が任意保険を掛けていない場合や
ひき逃げの場合でも政府の保障として受けられる金額です。
弁護士会基準
弁護士会基準とは、裁判所の考え方や判例などを参考に
東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表しているもので、
多くの裁判所で裁判基準としても運用されているものです。
弁護士会基準は裁判基準、つまり
法的に認められる可能性の最も高い基準ということが出来ます。
保険会社基準
では、保険会社基準とは何なのでしょう。
これは単に各保険会社が「保険金支払いの際にはこの基準で支払う」と決めているもので、
公表しているものもあれば内規として公表していないものもあります。
保険契約者には「事故の場合はこの基準でしか支払いしませんよ。」と
約款で明記しているものもありますが、
いずれにしても交通事故被害者にとっては関係のないことです。
では、どんな場合でも弁護士会基準を主張すれば良いのでしょうか?
実はそうとも言えないのです。 →交通事故慰謝料どの基準をとるか