採用すべき基準
ここで交通事故被害者が気をつけなければならない点は、
必ずしも常に弁護士会基準を主張すれば良いというものではない点です。
例えば自賠責基準では50万、弁護士会基準では70万が妥当な慰謝料であるケースで、
過失割合が加害者60被害者40だったとします。
この場合自賠責基準では満額の50万の慰謝料の支払いとなりますが、
弁護士会基準では過失割合に応じて過失相殺して計算しますから、
70万×60%=42万が支払われる損害賠償額となります。
このようなケースで、保険会社の提示する示談金に不満を示して裁判を起こしても、
結果的に何も得るものはありません。
慰謝料が妥当かどうかの判断には高度な専門的判断を要します。
交通事故被害者には味方がいませんので、一刻も早く相談できる味方を付けることです。
そうすることで、過失割合についても60対40を覆すことが可能になるかも知れませんし、
交通事故の示談のカギは慰謝料の計算方法だけではないのです。